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外国人が日本ではたらく制度のはなしPROGRAM

建設の技術をもつ外国人が、日本に住んではたらくためには、「特定技能」という日本にいるための資格(能力があることの証明)が必要になります。
JACは、建設の技術を持った外国人の資格取得を助けたり、仕事探しのお手伝いを無料(0円)でしています。

  • 在留資格「特定技能」って何ですか

    「特定技能」とは、外国人に日本で活躍してもらうために作られた資格です。「特定技能」の資格をもつと、日本人と同じ給料がもらえます。「特定技能」には、1号と2号の2種類あります。

    特定技能1号

    • 1年、6カ月または4カ月ごとに更新します。最大5年間日本ではたらくことができます。
    • 家族を日本に連れてくることはできません。

    特定技能2号2号は1号の方の中から専門的な能力を持った人に与えられます。

    • 5年の期限がありません。(3年、1年または6カ月ごとの更新)
    • 要件を満たせば、家族(妻や子供)を連れてくることができます。
    特定技能1号 相当程度の知識や経験を必要とする技能で仕事をする外国人向けの在留資格 ●在留期間最長5年 ●家族の帯同不可 特定技能2号 熟練した技能が必要である仕事をする外国人向けの在留資格 ●在留期間更新可能●家族帯同可
  • どうしたら「特定技能」になれますか

    ルート1 技能実習等未経験者 ①技能評価試験「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」②日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上) 」ルート2技能実習等経験者 ・技能実習2号を良好に終了した技能実習生 ・外国人建設就労者 特定技能1号 ●在留期間は通算5年 ●家族の帯同不可 班長として一定の実務経験+「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能特定1級」に合格 特定技能2号 ●在留期間の更新に上限なし●家族(配偶者・子)の帯同可

    特定技能1号の在留資格ではたらくためには、次の試験に合格する必要があります【ルート1】。

    ① 技能評価試験
    「建設分野特定技能1号評価試験」または「技能検定3級」

    ② 日本語試験
    「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」

    ただし、技能実習2号を良好に終了した人は、試験を受けないで技能実習生から特定技能へかえることができます【ルート2】。

    建設分野1号技能評価試験とは?

    建設分野1号技能評価試験とは、建設分野ではたらくために受けなければならない試験です。学科試験と実技試験があります。
    建設分野にはいろいろな仕事があります。教科書が無料で見られるので、読んで勉強してください。試験はすべて日本語で行われます。

    技能検定3級とは?

    建築大工や左官、ブロック建築などいろいろな職種ではたらく人たちの専門的な技能や知識を検定する国家検定です。

    国際交流基金日本語基礎テストとは?

    「ある程度日常会話ができ、生活に問題がない程度の能力」があるかどうかを判定するテストです。

    日本語能力試験(N4以上)とは?

    N1、N2、N3、N4、N5までの5つのレベルがあり、N5がいちばんやさしいレベルで、N1がいちばんむずかしいレベルです。
    N4は、毎日の生活の中でよくある文章を読んで理解できる、ゆっくりと話される会話はほとんどわかるレベルです。

  • 「特定技能」を取得した後に、仕事につくにはどうしたらよいですか

    JACでは、仕事を無料(0円)で紹介しています。一緒に希望に合った会社を探しましょう。
    また、就職してからも会社がきちんと給料を支払っているか、休みを与えているかなどを時々確認します。だから、安心して働けます。

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    ひとりで知らない国に来て仕事をするのは、とても不安ですね。実際に生活すると、いろいろな困難も出てくるでしょう。こちらで、皆さんの悩みをきいて答えています。

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